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『もう発達障害の特性を困り感にしない!』心理学と脳科学をもとに将来の自立に必要な力を育み、親子で”自分らしく生きる”を実現させる「発達障害専門カウンセラー」立川洋子です。
発達障害の特性をもつ我が子に対し「告知」について相談を受けることがあります。具体的には告知のタイミング、伝え方についてです。
福祉でも医療でも告知についてはとてもデリケートな事なので、絶対にしましょう!ということはないよう感じられます。とくに”福祉サービス”を使い、継続したい場合は、必ず医師の意見書が必要になることからも、どこかのタイミングで本人に伝える必要が出てくる場合があります。
”場合がある”という表現をしているのは、子どもで福祉サービスを使う場合、多くは民間の療育教室に通塾するとか、放課後デイサービスに通所するというのが多いですが、この場合、本人がまだ認識できないこともあるので”場合がある”と書いています。
しかし、多くの場合は年齢が上がるほど、自我が芽生え、他者との比較から自分の傾向を本人なりに感じとり、スマホという便利なツールで自分の傾向を検索して「もしかして、私は、僕は・・・」と感じるお子さんも少なくありません。
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”告知”は本人にその子の傾向や特質を伝え、自分らしく生きるために一緒に考え実践していくこと
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タイミングについては、遅くともその子が就職活動を開始する1~2年前には伝えることをお勧めしています。なぜなら、就職活動を実際に開始したあとに発達特性からくる困難さが顕著に目立ち、就職活動を失敗するパターンが多いからです。これを放っておくと、就職がうまくいかなかったり、場合によっては引きこもりのきっかけにもなり得るからです。
発達特性からくる困難さを具体的にいうと下記のようなことです。
学校という枠の中でも上記に似たような事柄はありますが、なんとかしのげてきたお子さんでも、就職活動だけはうまくいかなくなるということがでてきます。それは、学校ならば親がある程度見通しをもちながらサポートが出来るのに対し、就職活動はそれが不可能になるからです。
実際に就職活動でうまくいかず、引きこもりになってしまった方々を福祉職として支援してきたこともあります。その人自身の素晴らしさや強みがちゃんとあるのに、自信を失い、途方に暮れてしまう方が多いです。
発達障害の特性は薄まることはあってもゼロになることはありません。そのため、障害特性を困り感にしないためにも、家庭の中で出来るサポートやその子が自分らしく生きるために出来ること、必要なことを親子で一緒に考え、実践していくことが大事です。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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発達障害専門カウンセラー 立川洋子(たつかわようこ)
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